R7税制改正のトピックス 個人 所得税について
- 赤尾宣彦
- 4月12日
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■個人課税について
①給与収入を受ける全ての方
個人の所得税において、R6年までは、年間給与収入103万円を受け取る方の所得税は 給与収入103万-給与所得控除55万円-基礎控除48万円=課税所得0円で税金ゼロでした。これがR7年では、給与所得控除と基礎控除が10万円づつ増加して、給与収入123万-給与所得控除65万円-基礎控除58万円=課税所得0円で税金ゼロとなります。
ですので、給与所得控除と基礎控除が10万円づつ増加したので、給与収入を受ける広く多くの労働者に減税の影響となります。(高額納税者はこの減税から除外されています)
②お子さん等の扶養控除を受ける方
R6年までは、お子さん等の年間給与収入が103万円以下であれば、扶養者である親の所得税の計算上、扶養控除38万円だったり、そして、特に大学生世代(年末現在の年齢が19歳以上23歳未満)のお子さん等を持つならば特定扶養控除63万円を を受けることができました。 しかし、103万円を超えると 扶養(特定扶養) がゼロとなっていました。
これがR7年では年間給与収入が123万円以下であれば、扶養(特定扶養)控除63万円が受けられます。そして大学生世代のお子さん等の場合は、お子さん等の年間給与収入が123万円を超えても、R6年までのように全て扶養控除63万円が消失するのではなく、収入の増加にあわせて段階的に減少していくこととなりました。(特定親族特別控除といいます)

③配偶者に関して控除を受ける方
R6年までは、配偶者の年間給与収入が103万円以下であれば配偶者控除38万円だったり、年間給与収入が103万円超でも201万円以下までならば配偶者特別控除を受けることができました。特に配偶者特別控除においては、年間給与収入が150万円以下であれば、満額の38万円の控除を受けることができました。
これがR7年では、配偶者の年間給与収入が123万円以下であれば配偶者控除38万円だったり、年間給与収入が123万円超でも201万円以下までならば配偶者特別控除を受けることができるようになりました※配偶者特別控除の年間給与収入201万円上限に変更なし)。 特に配偶者特別控除においては、年間給与収入が160万円以下であれば、満額の38万円の控除を受けることができるようになりました。
以上がR7年以降の給与収入に対する所得税の改正論点です。
一方、依然として社会保険上の扶養には主に130万円の壁はあり、たとえば、お子様が正社員の4分の3未満で働くようなアルバイトとして年間130万円の収入を超えて働くと、その子は親等の社会保険の扶養から外れて、国民健康保険を納める義務が生じます。(国民年金については社会保険の被保険者にならないならば、20歳以上は原則保険料の納付をすることとなる)
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