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赤尾宣彦

電子帳簿保存法で最低限やるべきこと

電子帳簿保存法は、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律です。また、取引に関する書類に通常記載される情報(取引情報)を含む電子データをやり取りした場合の、当該データに関する保存義務やその保存方法等についても同法により定められていますので、 所得税法・法人税法上の保存義務者となる方は、特に「電子取引」についてご確認が必要です。



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電子取引関係


個人事業者・法人の方


請求書・領収書・契約書・見積書等に関する電子データを送付・受領した場合には、その電子データをパソコンやサーバーの中に整理して保存しなければなりません。

なお、令和5年12月31日までに行う電子取引については、データをプリントアウトし手保存し、税務調査等の際に提示できれば問題ありませんが、令和6年からはプリントアウトではなく、厳格に電子データを保存するようにしなければなりません。





この法律改正をネガティブに捉えると対応が非常に面倒だと感じることになると思いますが、逆にチャンス捉えて、社内オペレーション・業務品質の向上の契機と捉えることもできるかもしれません。 心配な点や疑問な点があれば、ご相談承りますので、どうぞお問い合わせください。




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