R5年度税制改正大綱がR4/12/16に自民党、公明党より発信されました。その中で、加算税制度の見直し・改正が為されていますので、紹介します。この見直し・改正は令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。
見直しされた加算税は、無申告加算税です。
(1)無申告加算税の割合は、現行15%(納付すべき税額が50万円を超える部分は20%)であるが、納付すべき税額が300万円を超える部分に対する割合を30%に引き上げる。
※注)調査通知以後に、かつ、その調査があることにより更正又は決定があるべきことを予知する前にされた期限後申告又は修正申告に基づく無申告加算税の割合は、現行:10%(納付すべき税額が50万円を超える部分は15%)であるが、上記の納付すべき税額が300万円を超える部分に対する割合を25%とする。
(2)過去に無申告加算税又は重加算税が課されたことがある場合に無申告加算税又は重加算税の割合を10%加重する措置の対象に、期限後申告若しくは修正申告(調査通知前に、かつ、更正予知する前にされたものを除く)又は更正若しくは決定があった場合において、
その期限後申告等に係る国税の前年度及び前々年度の当該国税に属する税目について、無申告加算税(期限後申告又は修正申告が、調査通知前に、かつ、更正予知する前にされたものであるときに課されたものを除く。)若しくは無申告加算税に代えて課される重加算税を課されたことがあるとき、
又はその無申告加算税等に係る賦課決定をすべきと認めるときに、その期限後申告等に基づき課する無申告加算税等を加える。
■改正の背景
無申告は、仮装隠蔽行為を伴わないために重加算税の対象とならないのですが、これでは課税の公平性が保てないということから、無申告についてもペナルティが強化されます。
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