大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。そこで、厚生労働省・中小企業庁・公正取引委員会等では、「しわ寄せ」防止のための総合対策を取りまとめ、それに沿った取組を実施しています。
たとえば、毎年11月を「「しわ寄せ」防止キャンペーン月間」と位置づけ、厚生労働省が実施する「過重労働解消キャンペーン」及び公正取引委員会・中小企業庁が実施する「下請取引適正化推進月間」の各種取組と連携を図りながら、経営トップセミナーの開催など、大企業等の働き方改革に伴う「しわ寄せ」の防止に向けた集中的・効果的な取組を実施しています。
令和4年11月のキャンペーン月間について、リーフレットも公表されています。
■大企業・親事業者の事業主の皆様へ
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号。以下「働き方改革関連法」という。)により改正された労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する罰則付きの時間外労働の上限規制(注1)や年5日の年次有給休暇の確実な取得(注2)を始めとする改正事項が順次施行される中、大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請及び附帯作業の要請などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。
(注1)時間外労働の上限規制
時間外労働の上限規制については、「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」をご覧ください。
(注2)年5日の年次有給休暇の確実な取得
年5日の年次有給休暇の確実な取得については、「年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説」をご覧ください。
平成30年12月に下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)第3条第1項の規定に基づく振興基準が改正(平成30年経済産業省告示第258号)(注3)され、親事業者は、①自らの取引に起因して、下請事業者が労働基準関連法令に違反することのないよう配慮することや、②やむを得ず、短納期又は追加の発注、急な仕様変更などを行う場合には下請事業者が支払うこととなる増大コストを負担することなどが新たに盛り込まれました(注4)。
「振興基準」は、下請中小企業の振興を図るため、下請事業者および親事業者のよるべき一般的な基準として下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づき、経済産業省告示で具体的内容が定められています。
また、振興基準は、主務大臣(下請事業者、親事業者の事業を所管する大臣)が必要に応じて下請事業者および親事業者に対して指導、助言を行う際に用いられています。
(注3)振興基準の改正
平成30年12月の新興基準の改正については、経済産業省(中小企業庁)ホームページの「振興基準」をご覧ください。
(注4)振興基準
振興基準については、「下請振興法の『振興基準』とは?」をご覧ください。
また、働き方改革関連法により改正された労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号。労働時間等設定改善法)では、他の事業主との取引を行う場合において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮することが、事業主の努力義務(注5)となっています(平成31年4月1日施行)。
(注5)他の事業主との取引における配慮
他の事業主との取引において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮することについては、「ダメ!短納期発注!!」をご覧ください。
以上のようなことから、適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請及び附帯作業の要請などを行わないことについて、事業主の皆様におかれましても御理解いただくとともに、社内の発注や調達部署の役員、責任者、担当者等に対しまして、適正な発注等が行われているか、御確認のほどお願いいたします。
中小企業庁が取りまとめた、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)違反の疑いがある不当な行為の事例集(いわゆる「べからず集」)は、「『働き方改革』を阻害する不当な行為をしないよう気を付けましょう!!」をご覧ください。
各業界団体を通じて把握した「しわ寄せ」事例と「しわ寄せ」改善事例を取りまとめた事例集は、「働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」事例/「しわ寄せ」改善事例集」をご覧ください。
公正取引委員会・中小企業庁が下請法違反として勧告等を行った事例については「働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」は、下請法で定める禁止行為に該当する可能性があります!」をご覧ください。
■下請等中小事業者の事業主の皆様へ
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号。以下「働き方改革関連法」という。)により改正された労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する罰則付きの時間外労働の上限規制(注1)や年5日の年次有給休暇の確実な取得(注2)を始めとする改正事項が順次施行される中、大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請及び附帯作業の要請などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。
(注1)時間外労働の上限規制
時間外労働の上限規制については、「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」をご覧ください。
(注2)年5日の年次有給休暇の確実な取得
年5日の年次有給休暇の確実な取得については、「年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説」をご覧ください。
平成30年12月に下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)第3条第1項の規定に基づく振興基準が改正(平成30年経済産業省告示第258号)(注3)され、親事業者は、①自らの取引に起因して、下請事業者が労働基準関連法令に違反することのないよう配慮することや、②やむを得ず、短納期又は追加の発注、急な仕様変更などを行う場合には下請事業者が支払うこととなる増大コストを負担することなどが新たに盛り込まれました(注4)。
「振興基準」は、下請中小企業の振興を図るため、下請事業者および親事業者のよるべき一般的な基準として下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づき、経済産業省告示で具体的内容が定められています。
また、振興基準は、主務大臣(下請事業者、親事業者の事業を所管する大臣)が必要に応じて下請事業者および親事業者に対して指導、助言を行う際に用いられています。
(注3)振興基準の改正
平成30年12月の新興基準の改正については、経済産業省(中小企業庁)ホームページの「振興基準」をご覧ください。
(注4)振興基準
振興基準については、「下請振興法の『振興基準』とは?」をご覧ください。
また、働き方改革関連法により改正された労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号。労働時間等設定改善法)では、他の事業主との取引を行う場合において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮することが、事業主の努力義務(注5)となっています(平成31年4月1日施行)。
(注5)他の事業主との取引における配慮
他の事業主との取引において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮することについては、「ダメ!短納期発注!!」をご覧ください。
以上のようなことから、適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請及び附帯作業の要請などの「しわ寄せ」が行われることがないよう、厚生労働省・中小企業庁・公正取引委員会は、「大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止のための総合対策」(以下「総合対策」という。)を取りまとめ、緊密な連携を図りつつ、「しわ寄せ」防止に向けた取組を推進しています。
総合対策の主な内容は、次のとおりです。
(1)労働時間等設定改善法に基づく重点的な要請等
下請法等違反の疑いのある「しわ寄せ」事案に対する厳正な対応公正取引委員会・中小企業庁は、下請法等の違反の疑いのある「しわ寄せ」事案の情報に接した場合には、当該事案に対して厳正に対応(注6)しています。
各業界団体を通じて把握した「しわ寄せ」事例と「しわ寄せ」改善事例を取りまとめた事例集は、「働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」事例/「しわ寄せ」改善事例集」をご覧ください。
https://work-holiday.mhlw.go.jp/shiwayoseboushi/pdf/jireisyu.pdf
公正取引委員会・中小企業庁が下請法違反として勧告等を行った事例については「働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」は、下請法で定める禁止行為に該当する可能性があります!」をご覧ください。
https://work-holiday.mhlw.go.jp/shiwayoseboushi/pdf/leaflet_a3_shidou.pdf
(注6)不当な行為の事例集(いわゆる「べからず集」)
中小企業庁が取りまとめた、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)違反の疑いがある不当な行為の事例集(いわゆる「べからず集」)は、「『働き方改革』を阻害する不当な行為をしないよう気を付けましょう!!」をご覧ください。
(2)下請かけこみ寺
中小企業が抱える取引上のトラブルを専門の相談員や弁護士が解決に向けてサポートします。信頼関係を崩さず、スムーズな下請取引を行うための価格交渉をサポートします。
下請かけこみ寺
下請かけこみ寺については「取引上の悩みを抱えていませんか?」をご覧ください。
(3)大企業等の働き方改革に伴う「しわ寄せ」に関する情報の提供
ア「しわ寄せ」相談情報の提供
都道府県労働局及び労働基準監督署等の窓口において、下請等中小事業者から、大企業等の働き方改革に伴う「しわ寄せ」に関する相談が寄せられた場合や、下請等中小事業者に対する監督指導時等において、大企業等の働き方改革に伴う「しわ寄せ」に関する情報を把握した場合(下記イの通報制度の対象となる場合を除く。)には、相談情報を地方経済産業局に情報提供しています。
イ通報制度の的確な運用
労働基準関係法令違反の背景に、極端な短納期発注等に起因する下請法等違反が疑われる事案について、厚生労働省から公正取引委員会・中小企業庁に通報する制度の運用を厳格に行っています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省:働き方・休み方改善ポータルサイト]
https://work-holiday.mhlw.go.jp/shiwayoseboushi/
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