一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)について説明します。軽減税率制度の実施により、少額な取引であっても、その適用税率や消費税額を適切に把握し、消費税の申告を行う必要があることから、インボイス制度への移行により、少額な取引についても、仕入税額控除を行うためにはインボイスの保存が求められることとなります。
この点に関し、インボイス制度の定着までの実務に配慮し、インボイス制度への移行後6年間については、一定規模以下の事業者が行う1万円未満の課税仕入については、インボイスの保存がなくとも、一定の帳簿を保存することによって仕入税額控除が認めれる負担軽減措置が講じられることとなります。本特例の具体的な適用対象期間や適用対象者は次の通りです。
①適用対象期間
本特例は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が適用対象期間となり、その間に行う課税仕入が適用対象となります。そのため、たとえ課税期間の途中であっても、令和11年9月30日後に行う課税仕入については、本特例の適用はありません。
②適用対象者
基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者が適用対象者となります。なお、建物の売却など、急激な課税売上高の変動等にも対応できるよう、特定期間(注)における課税売上高が5,000万円以下である場合にも本特例の適用が認められることとなります。
(注)個人事業者については前年1月から6月までの期間をいい、法人については前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます。
なお、特定期間における5,000万円の判定に当たり、課税売上高による判定に代えて給与支払額の合計額の判定によることはできません。
③課税仕入れの金額の判定
本特例の対象となる1万円かどうかの判定は「税込価額」で行うことになります。また、その金額の判定単位は、課税仕入れに係る1商品ごとの金額により判定するのではなく、1回の取引の合計額が1万円未満であるかどうかにより判定することとなります。
<よくある質問>
Q1:1万円を判定する取引単位を教えてください。たとえば、9,000円の商品と8,000円の商品を同時に購入した場合(合計1万7,000円)、少額特例の対象となりますか?
A1:少額特例の判定単位は、課税仕入に係る一商品ごとの金額により判定するのではなく、一回の取引の合計額が1万円未満かどうかにより判定することとなります。ご質問の場合、1万7,000円の取引となりますので、少額特例の対象とはなりません。
Q2:月額20万円(稼働日21日)で個人事業者に外注を行っています。稼働日で按分すると1万円未満となりますが、少額特例の対象になりますか?
A2:少額特例の取引単位は、1回の取引の合計額が1万円未満であるかどうかにより判定するとととなるため、役務の提供の場合は、通常、約した役務の取引金額によることとなります。ご質問の場合、月単位での取引(20万円の取引)と考えられますので、少額特例の対象とはなりません。
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