適格請求書(インボイス)発行事業者登録を受けている間は、たとえ2年前(正確には基準期間)の課税売上高が1千万円以下であっても、消費税の申告が必要となります。
免税事業者がR5/10/1から登録を受ける場合には、登録日であるR5/10/1以降の課税資産の譲渡等について、消費税の申告が必要となります。
消費税の課税対象となるものは、一般的に国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付及び役務の提供です。
<税率>
標準税率は10%
軽減税率は8%(食料品の購入や新聞購読など)
詳細の消費税の申告については、国税庁の下記サイトをご確認いただくか、お気軽にご相談ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/08.htm
ความคิดเห็น