税務処理において、外注費なのか給与なのかの判断に迷うことが多々あると思います。支払い側の立場において、消費税を納める義務がある課税事業者の場合には、外注費とし「仕入税額控除」を採れるかどうかに大きな関心があるかもしれません。また、受取り側の立場においては、給与として受け取り、給与所得控除を使いたいという思いもあるでしょう。
そこで、ここでは、外注費なのか給与なのかに判断基準について説明します。
まず、支払い側で外注費である場合には、受取り側においては事業所得(もしくは雑所得)となります。また、支払い側で給与である場合には、受取り側においては給与所得となります。
最高裁昭和56年4月24日判決において、弁護士顧問料事件というものがありました。 事務所を設けて弁護士業務を営み、数社と顧問契約を結び、会社から相談を受ける都度、法律上の助言などの労務を提供する対価として受け取った報酬が事業所得なのか給与所得なのかが争われた事件です。その判決の要旨は、、、
(判決要旨) |
事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいい、これに対し、給与所得とは雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう。なお、給与所得については、とりわけ、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかが重視されなければならない。 |
このことから、下記の要素を総合判断された上で、給与所得が認定されます。
<給与所得の判断基準> |
①他人が代替えすることが認められない |
②時間的、空間的な拘束、指揮監督を受ける |
③自己の計算と危険負担がない |
④成果物の引き渡しがなくても役務提供等の対価を請求できる |
⑤材料や用具等は支給される |
以上、外注費として処理していたが、給与だと認定され、源泉所得税の徴収漏れによる加算税を受けたり、消費税の仕入税額控除が否認されたり、また社会保険料の負担が発生したりすることで大きな負担となる恐れがありますので、慎重な判断が求められます。
Comments