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赤尾宣彦

【税務】令和6年1月から適用される電子帳簿保存法(電帳法)について


電帳法の主な保存区分は、①電子帳簿等保存、②スキャナ保存、③電子取引データ保存の3種類がある


①電子帳簿等保存とは、、、


内容:

「電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存」すること。具体的には、自分が会計ソフト等で作成した帳簿や決算関係書類などを「電子データのままで保存する」こと。 


対象者:

対応を希望する方のみが対象となる

さらに、、、一定の範囲の帳簿を「優良な電子帳簿」の要件を満たして電子データで保存している場合には、後からその電子帳簿に関連する過少申告が判明しても過少 申告加算税が5%軽減される措置がある(あらかじめ届出書を提出している必要がある)。


②スキャナ保存はとは、、、


内容:

「紙で受領・作成した書類を画像データで保存」すること。具体的には、相手から受け取った請求書や領収書などを、スキャニングして保存すること。


対象者:

対応を希望する方のみが対象となる


③電子取引データ保存とは、、、


内容:

「電子的に授受した取引情報をデータで保存」すること。具体的には、領収書や請求書など紙でやりとりしていた場合にはその紙を保存しなければならない内容をデータでやりとりした場合には「電子取引」に該当し、そのデータを保存しなければならないというもの。


対象者:

法人・個人事業者の全て 

いままでは電子データを出力した紙で保存しても良かったものの、今後は、オリジナルの電子データの状態で保存しておく必要がある


そして、令和5年税制改正により電子取引データ保存の変更が加えられた。


年間課税売上高5,000万円以下の事業者に関しては、「タイムスタンプ付与や訂正・削除に対する対応済み」「税務職員の求めに応じデータのダウンロード対応可能」などの条件を満たしていれば、電子取引における検索要件がすべて不要となった。「出力書類を日付・取引先を整理して保存」の条件も満たせば、売上高にかかわらず、すべての事業者が検索要件不要の対象となる。スキャナ保存と同様、入力者に関する情報などについての確認要件も廃止された。

また、保存要件に従って保存できない事業者について、所轄税務署長に「相当の理由がある」と認められ、電子データのダウンロードや出力に対応できる場合は、検索性確保などの保存要件を不要としたデータ保存が可能となる。


さらに、相当の理由によりシステム対応が間に合わなかった事業者等として認めらる場合には、税務調査等の際に①データを出力した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)を提示・提出できるようにしている、かつ、②データのダウンロードの求めに応じることができるようにしている ならば、猶予措置が適用され、これまで通り、電子データを保存した上で、紙保存でも良いとされた。


※「相当の理由」の解釈については明らかにされておらず、今後通達などで明らかにされていく見込み







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