加算税制度について、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用する次の見直しが行われます。
無申告加算税の場合(調査通知等の以後)
改正前
納付税額50万円以下 | 15% |
納付税額50万円超 | 20% |
改正後
納付税額50万以下 | 15% |
納付税額50万円超 300万円以下 | 20% |
納付税額300万円超 | 30% |
※さらに、前々年度及び前年度が無申告であった場合(注)には、
納付税額50万円以下 | 15%+10% |
納付税額50万円超 300万円以下 | 20%+10% |
納付税額300万円超 | 30%+10% |
(注)無申告加算税に代えて、仮装隠蔽行為があり重加算税が課される場合には、改正前は重加算税率40%のところが、改正後は重加算税率40%+10%=50%とされる
無申告加算税の場合(調査通知等の前)
改正前
納税額50万円以下 | 10% |
納税額50万円超 | 15% |
改正後
納付税額50万円以下 | 10% |
納付税額50万円超300万円以下 | 15% |
納付税額300万円超 | 25% |
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