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赤尾宣彦

【税務必読】インボイス発行事業者登録はR5/3/31を過ぎても可能か?

R5/10/1のインボイス制度の開始に合わせて登録を受けるための期限はR5/3/31とされています。ただし、R5年4月以降の登録申請であっても、R5/9/30までに行われたものについては、インボイス制度が開始するR5/10/1に登録を受けることが可能です。


※免税事業者がR5/10/2以後の登録を希望する場合には、登録申請書に登録希望日を記載する必要があります。


なお、登録通知書が届くまでには一定の期間を要することとなるため、早めの申請を行うほうが良いでしょう。

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