赤尾宣彦2023年3月25日読了時間: 1分【税務必読】インボイス発行事業者登録はR5/3/31を過ぎても可能か?R5/10/1のインボイス制度の開始に合わせて登録を受けるための期限はR5/3/31とされています。ただし、R5年4月以降の登録申請であっても、R5/9/30までに行われたものについては、インボイス制度が開始するR5/10/1に登録を受けることが可能です。※免税事業者がR5/10/2以後の登録を希望する場合には、登録申請書に登録希望日を記載する必要があります。なお、登録通知書が届くまでには一定の期間を要することとなるため、早めの申請を行うほうが良いでしょう。
R5/10/1のインボイス制度の開始に合わせて登録を受けるための期限はR5/3/31とされています。ただし、R5年4月以降の登録申請であっても、R5/9/30までに行われたものについては、インボイス制度が開始するR5/10/1に登録を受けることが可能です。※免税事業者がR5/10/2以後の登録を希望する場合には、登録申請書に登録希望日を記載する必要があります。なお、登録通知書が届くまでには一定の期間を要することとなるため、早めの申請を行うほうが良いでしょう。
【労務】短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集-令和6年10月施行分を公表厚生労働省から、保険局の新たな通知を発表しました。この通知は、「短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集(その3)」に関するもので、令和6年10月1日からの適用拡大に対応しています。 以前、令和4年9月28日に発表された事務連絡「短時間労働者に対する健...
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