国税庁では、令和6年分の所得税に対して実施される定額減税について、特設サイトを開設し、パンフレットやQ&Aなどを公表しています。そのサイトにおいて、新着情報が随時公表されており、「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を更新したとのお知らせがありました。
定額減税特設サイトのトップページは、こちらです。
■令和6年3月追加の更新では、下記のようなQ&Aが追加されています
【5-3前月の給与の金額の10倍を超える賞与を支払う場合】
問:前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合の源泉徴収税額の計算においては、「前月の給与に係る源泉徴収税額」を基に算出することになりますが、この場合の「前月の給与に係る源泉徴収税額」とは、月次減税額を控除した後の金額ではなく、月次減税額を控除する前の税額になりますか。
[A]
前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合の源泉徴収税額の計算に当たっては、前月の給与の金額に応じて「税額表に記載された税額」を基に算出することになります。
そのため、「前月の給与に係る源泉徴収税額」は月次減税額を控除する前の税額になります。
【6-13扶養控除等申告書に記載された障害者である同一生計配偶者(月次減税時)】
問:令和6年中の所得金額の見積額が900万円超の基準日在職者が、その同一生計配偶者について障害者控除を受けるため、同一生計配偶者の氏名等を扶養控除等申告書の摘要欄に記載しています。このような同一生計配偶者は、月次減税額の計算に含めることになりますか。
[A]
扶養控除等申告書に記載された同一生計配偶者のうち、月次減税額の計算に含めることができるのは、源泉控除対象配偶者である同一生計配偶者に限られます。
そのため、源泉控除対象配偶者でない同一生計配偶者を、月次減税額の計算に含めるためには、別途、基準日在職者から、同一生計配偶者についての記載がある「源泉徴収に係る申告書」の提出を受ける必要があります。
【6-14扶養控除等申告書等以外の様式の使用可否(月次減税時)】
問:扶養控除等申告書等以外の様式を使用して、基準日在職者から月次減税額の計算に含める配偶者や扶養親族の氏名等の提出を受けてもいいですか。
[A]
法令で定められた記載すべき事項が漏れなく記載できるのであれば、国税庁ホームページに掲載されている扶養控除等申告書及び「源泉徴収に係る申告書」以外の様式を使用して、基準日在職者から月次減税額の計算に含める配偶者や扶養親族の氏名等の提出を受けて差し支えありません。
また、給与の支払者が、基準日在職者から扶養控除等申告書等に記載すべき事項に関し、電磁的提供を受けるための必要な措置を講じる等の一定の要件を満たしている場合には、その基準日在職者は、書面による申告書の提出に代えて、電磁的方法により申告書に記載すべき事項の提供を行うことができます。
【7-5給与の増額改訂があった場合】
問:給与の増額改訂が既往に遡って実施されたため、増額した差額分を令和6年6月以後に支給することになりました。この場合に支払う差額分の給与等については月次減税の対象となりますか。
[A]
給与の増額改訂が既往に遡って実施されたことによりその増額した差額を支払う場合に、増額改訂の対象となった給与等が令和6年5月分以前の支給期に係るものであっても、その差額分の支給日や改訂の効力発生日が令和6年6月1日以後の場合には、月次減税を行うこととなります。
ただし、月次減税の対象となるのは令和6年分の給与所得に係る所得税に限られますので、令和6年12月分以前の支給期に係る給与等を増額改訂する場合であっても、その差額分を支払うこととなる支給日やその改訂の効力発生日が令和7年1月1日以後であるときは月次減税を行いません。
(注)給与規程の改訂が既往に遡って実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧給与の差額に相当する給与等については、それぞれ以下に掲げる日の属する年分の所得になります。
①その差額に相当する給与等の支給日が定められているものについては、その支給日
②その差額に相当する給与等の支給日が定められていないものについては、その改訂の効力が生じた日
【8-9同一生計配偶者について「源泉徴収に係る申告書」に記載して提出した場合の取扱い】
問:基準日在職者から、同一生計配偶者について記載された「源泉徴収に係る申告書」の提出を受けました。
その場合、年調減税額の計算の際に、基準日在職者から新たに申告書の提出を受ける必要がありますか。
[A]
同一生計配偶者について記載した「源泉徴収に係る申告書」の提出を受けた場合には、年末調整の際に、配偶者控除等申告書(又は年末調整に係る申告書)の提出を受ける必要があります。
また、同一生計配偶者について、源泉控除対象配偶者として記載した扶養控除等申告書の提出を受けた場合も、年末調整の際に、配偶者控除等申告書(又は年末調整に係る申告書)の提出を受ける必要があります。
【8-10扶養親族について「源泉徴収に係る申告書」に記載して提出した場合の取扱い】
問:基準日在職者から、扶養親族について記載された「源泉徴収に係る申告書」の提出を受けました。
その場合、年調減税額の計算の際に、基準日在職者から新たに申告書の提出を受ける必要がありますか。
[A]
扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)について記載した「源泉徴収に係る申告書」の提出を受けた場合には、年末調整の際に、扶養親族について記載した扶養控除等申告書又は「年末調整に係る申告書」の提出を受ける必要があります。
なお、扶養控除等申告書(住民税に関する事項を含む)に記載した扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)については、年末調整の際に新たに申告書を提出する必要はありません。
【8-11扶養控除等申告書に記載された障害者である同一生計配偶者(年末調整時)】
問:令和6年中の所得金額の見積額が900万円超の給与所得者が、その同一生計配偶者について障害者控除を受けるため、同一生計配偶者の氏名等を扶養控除等申告書の摘要欄に記載しています。このような同一生計配偶者は、年調減税額の計算に含めることになりますか。
[A]
年調減税額の計算に含めることができる同一生計配偶者は、配偶者控除等申告書(又は年末調整に係る申告書)に記載された同一生計配偶者に限られます。
そのため、扶養控除等申告書の摘要欄に記載した同一生計配偶者を年調減税額の計算に含めるためには、別途、給与所得者から、同一生計配偶者についての記載がある配偶者控除等申告書(又は年末調整に係る申告書)の提出を受ける必要があります。
【8-12扶養控除等申告書等以外の様式の使用可否(年末調整時)】
問:扶養控除等申告書、配偶者控除等申告書又は「年末調整に係る申告書」以外の様式を使用して、従業員から年調減税額の計算に含める配偶者や扶養親族の氏名等の提出を受けてもいいですか。
[A]
法令で定められた記載すべき事項が漏れなく記載できるのであれば、国税庁ホームページに掲載されている扶養控除等申告書、配偶者控除等申告書及び「年末調整に係る申告書」以外の様式を使用して、従業員から年調減税額の計算に含める配偶者や扶養親族の氏名等の提出を受けて差し支えありません。
また、給与の支払者が、従業員から扶養控除等申告書等に記載すべき事項に関し、電磁的提供を受けるための必要な措置を講じる等の一定の要件を満たしている場合には、その従業員は、書面による申告書の提出に代えて、電磁的方法により申告書に記載すべき事項の提供を行うことができます。
上記以外にも、このQ&Aでは、さまざまなケースの取り扱いが取り上げられていますので、減税事務を行う際にお役立てください
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ [ 国税庁 ]
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