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赤尾宣彦

【労務】「過重労働解消キャンペーン」が11月に実施されます

過労死等防止対策については、過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)及び「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(平成27年7月24日策定、令和3年7月30日変更)に基づき取組を行ってきました。

しかしながら、過労死等の件数は近年高止まりの状況にあり、また、平成31年4月1日から順次施行されている時間外労働の上限規制が令和6年4月1日から工作物の建設の事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師等にも適用されることから、引き続き、企業への法制度のきめ細かな周知等を通じ、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた機運の醸成を行う必要があります。

このため、厚生労働省では、「過労死等防止啓発月間」の一環として「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施し、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた取組を推進するため、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知・啓発等の取組を集中的に実施します。

 

◆実施期間:令和5年11月1日(水)から11月30日(木)までの1か月間

 

■施策紹介:主な実施事項

(1)労使の主体的な取組を促します

過重労働解消キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、長時間労働削減に向けた取組に関する周知・啓発等について、厚生労働大臣名による協力要請を行い、労使の主体的な取組を促します。また、自社の働き方改革等により、下請等中小事業者に「しわ寄せ」が生じることのないよう傘下団体・企業等への周知啓発を、併せて要請します。なお、都道府県労働局においても同様の取組を行います。

 

(2)労働局長によるベストプラクティス企業との意見交換を実施します

都道府県労働局長が地域において、長時間労働削減に向けて積極的に取り組んでいる企業やそれに協力する取引先企業等との意見交換を行い、当該企業の長時間労働の削減に向けた取組事例を収集するとともに、ホームページなどを通じて地域に紹介します。

 

(3)長時間労働が行われていると考えられる事業場等に対する重点監督を実施します

ア監督の対象とする事業場等

以下の事業場等に対して、重点監督を実施します。

1:長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場や各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場等

2:労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等

 

イ重点的に確認する事項

1:時間外・休日労働が「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)の範囲内であるか等について確認し、法違反が認められた場合は是正指導します。

2:賃金不払残業が行われていないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導します。

3:不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導します。

4:長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導します。

 

ウ厳正な対応

監督指導の結果、重大・悪質な法違反が認められた場合は、送検し、公表します。

※監督指導の結果、1年間に2回以上同一条項の違反について是正勧告を受けた場合等は、ハローワークにおいて、一定期間求人を受理しません。また、職業紹介事業者や地方公共団体に対しても、ハローワークと同様の取組を行うようご協力をお願いしています。

 

(4)過重労働相談受付集中期間に、「過重労働解消相談ダイヤル」を実施します

11月1日(水)から11月7日(火)までを過重労働相談受付集中期間とし、全国の都道府県労働局・労働基準監督署相談等の窓口において、労働相談と労働基準関係法令違反が疑われる事業場の情報を積極的に受け付けています。(11月4日(土)、5日(日)は、労働条件相談ほっとライン【委託事業】のみの受け付けとなります。)

 

また、11月3日(金)に、「過重労働解消相談ダイヤル」を設置し、特別労働相談を実施します。

 

《過重労働解消相談ダイヤル》

電話番号:0120-794-713(フリーダイヤル)

実施日時:令和5年11月3日(金)9:00~17:00

労働基準監督官が、相談に対する助言を行います。

 

厚生労働省では、過重労働相談受付集中期間を含め、下記の窓口にて労働相談等に対応する体制を設けています。過重労働等に関する悩みや疑問がありましたらご連絡ください。

 

ア:最寄りの都道府県労働局・労働基準監督署(開庁時間平日8:30~17:15)

イ:労働条件相談ほっとライン【委託事業】

0120-811-610(フリーダイヤル)

(相談受付時間:月~金17:00~22:00、土日・祝日9:00~21:00)

 

 

(5)キャンペーンの趣旨などについて周知・啓発を実施します

使用者等へのリーフレットの配布、広報誌、ホームページの活用により、キャンペーンの趣旨などについて広く国民に周知を図ります。

 

(6)過重労働解消のためのセミナーを開催します

企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、10月~1月を中心に全国でオンラインまたは会場開催により、「過重労働解消のためのセミナー」【委託事業】を開催します。

(無料でどなたでも参加できます。)

 

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

 

参照ホームページ[厚生労働省]

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